life · 2026-05-20

住民税:いつ来るか、誰が引くか、退職・転居後にどう扱うか

住民税の年度、特別徴収、普通徴収、退職後の納付、転居、出国前の確認を整理します。

住民税は前年所得に基づく地方税です。1 月から 12 月の所得をもとに、翌年 6 月から翌々年 5 月まで支払う形が一般的です。来日 1 年目は少なく、2 年目の 6 月から給与天引きが始まって驚く人が多いです。

基本計算

所得割はおおむね 10% で、道府県民税と市町村民税に分かれます。これに年 4,000 円から 5,000 円ほどの均等割が加わります。自治体によって少し違います。

大まかな計算は、前年所得から控除を引き、約 10% を掛け、均等割を足す形です。基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などが関係します。

特別徴収と普通徴収

会社員は特別徴収が標準で、6 月から翌年 5 月までの 12 回、給与から天引きされます。給与明細には住民税として表示されます。

自営業、フリーランス、退職後の人は普通徴収になることがあります。自治体から納付書が届き、6 月、8 月、10 月、1 月ごろの 4 期で払う形が多いです。口座振替にすると忘れにくくなります。

退職と転職

6 月から 12 月に退職すると、残りの住民税は普通徴収へ切り替わることが多いです。1 月から 5 月に退職すると、その年度の残額が最後の給与から一括徴収されることがあります。

次の会社が決まっている場合は、特別徴収を継続できるか人事に確認します。切り替わらない場合は、自宅へ届く納付書で払います。

外国人と出国

1 月 1 日に日本に住所があるかが重要です。その日に住所があれば、6 月以降に日本を離れていても住民税が発生することがあります。3 月に帰国する人でも、後から請求される場合があります。

出国前には市区町村で納税管理人を届け出るか、全期分の納付を相談します。未納のまま出国すると、日本へ戻る時に問題になることがあります。

注意点

2 年目の住民税を予算に入れます。年収 4,000,000 円の人なら、控除や自治体によりますが、年 250,000 円前後を見込むと安全です。

普通徴収の納付書を放置しないことも重要です。滞納金や差押えにつながることがあります。フリーランスは確定申告が住民税の申告資料にもなるため、前年所得を正しく申告します。

1月から5月に退職する場合は、残額の一括徴収で最後の給与が小さくなります。月住民税 ¥25,000 の人が 3月に辞めると、4月、5月分で ¥50,000 前後が最後の給与から引かれることがあります。

出国する人は、1月1日に日本住所があるかを確認します。6月以降に日本を離れていても課税される場合があるため、出国前 3か月を目安に納税管理人か全期一括払いを市区町村で相談します。

会社員でも副業や転職で普通徴収の納付書が届くことがあります。6月、8月、10月、1月の 4期を口座振替にしておくと、コンビニ払込票をなくして滞納する事故を減らせます。

来日 1年目の手取りで家賃を決めると、2年目 6月から崩れます。年収 ¥4,000,000 なら年 ¥250,000 前後を住民税用に残し、月 ¥20,000 ほどを別口座へ移します。

用語

  • 住民税: 自治体に納める地方税
  • 特別徴収: 給与天引き
  • 普通徴収: 納付書などで自分で払う方式
  • 納税管理人: 出国後の税務代理人
  • 所得控除: 課税所得を減らす控除

参考情報