年金と住民税:手取りを大きく変える2つの支出
厚生年金9.15%、住民税約10%、来日2年目の手取り減、退職時の一括徴収、年金免除、ふるさと納税を整理します。
会社員として日本で働くと、年金と住民税は手取りを大きく変えます。厚生年金は9.15%、住民税は前年所得に対して約10%で、健康保険や所得税も含めると手取りは額面の70-80%ほどになります。
控除の全体像
年収¥4,000,000の単身会社員では、健康保険が月約¥14,800、厚生年金が約¥30,500、雇用保険が約¥2,000、所得税が¥6,000-8,000、住民税が約¥17,000になる例があります。
月額面¥333,000なら、手取りは約¥263,000、年手取りは約¥3,158,000です。年収¥6,000,000では控除合計が23-25%程度になることがあります。
来日2年目の住民税
来日1年目は前年所得がないため、住民税が0になることが多いです。厚生年金、健康保険、所得税だけなら、手取りは額面の約86%になる場合があります。
2年目の6月から住民税が始まると、年収¥4,000,000なら毎月約¥17,000手取りが減ります。1年目のうちに¥200,000-300,000を住民税用に残すと安全です。
退職時の住民税
6-12月に退職すると、残りの住民税は普通徴収になり、自分で年4回払うことが多いです。1-5月に退職すると、最後の給与から残りを一括徴収されることがあります。
たとえば月住民税¥17,000の人が4月に退職すると、5月分が最後の給与から引かれます。退職月の手取りがかなり少なくなることがあります。
年金免除と住民税
国民年金を払えないときは、全額、4分の3、半額、4分の1免除や猶予を申請できます。学生には学生納付特例、50歳未満には納付猶予制度があります。
免除は市区町村の年金窓口または年金事務所で申請し、原則として毎年更新します。10年以内なら追納でき、将来の年金額を戻せます。留学生は本人所得 ¥1,330,000 以下なら学生納付特例を使えることがあります。
住民税は所得が低いと非課税または均等割だけになることがあります。年収 ¥1,000,000 以下なら非課税になりやすく、¥1,000,001-1,030,000 付近では所得割がなく均等割だけになる自治体があります。
ふるさと納税は、自己負担¥2,000で住民税の一部を寄付に振り替える制度ですが、上限を超えると純粋な寄付になります。年収 ¥4,000,000 の単身者なら上限はおおむね ¥40,000-50,000 なので、楽天ふるさと納税やさとふるの試算を先に使います。
失敗しやすい点
来日2年目の住民税を想定しないと、6月から毎月¥10,000-30,000手取りが減って家計が崩れます。1-5月退職の一括徴収も、最後の給与を小さくします。
転職時に特別徴収を続ける手続きをしないと、普通徴収の納付書が届きます。新しい会社の人事に特別徴収切替申請を依頼しないと、年4回の納付を自分で管理することになります。
年金を払えないときに放置するのも危険です。将来の年金や脱退一時金に影響します。払えない場合は免除申請を出してください。外国人が帰国する場合、脱退一時金は原則 2年以内に申請し、対象は最大 60か月分です。